こんなときの届出・申請方法(各種書式):保険給付関係
給付とは、被保険者や扶養家族である被扶養者の病気・けが、出産、死亡等の時、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することです。保険給付には、法律で定められた法定給付と、立教学院健康保険組合として独自に行う付加給付の2つがあります。
詳細は平成24年4月にお渡ししております冊子『健康保険のしおり』をご参照ください。
入院等で高額の医療費が発生する予定がある
医療費の自己負担額には法定限度額があります。多額の医療費が発生する予定がある場合は、事前に病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示すれば、法定限度額までの支払で済みます。入院等のご予定がある場合は、事前に「限度額適用認定証申請書」をご提出ください。 いずれの場合も最終的にご負担いただく医療費は同額となります。 |
書式 | 記入例 |
保険証を使わずに医療費の立替払いをした
旅先での急な病気・怪我や、交通事故で近くの病院に搬送された場合など、保険証を持っていない時は一旦医療費の全額を自分で支払い、後から健保に申請して払戻しを受けることができます。このような給付を療養費といいます。 また、医師の指示や同意で、コルセット・ギプス・義眼などの装具を購入したり、9歳未満の小児弱視のため眼鏡等を作成した時の費用についても、療養費の支給申請をしていただくことで、健保負担分の費用を払い戻します。 「療養費申請書」と診療領収・明細書をご提出ください。 |
書式 |
海外での急病・怪我などで病院にかかった
海外旅行・海外赴任中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、健康保険組合への申請により、医療費の一部の払戻を受けられます。 欧米では医療費が非常に高いので、健保に海外療養費を申請して支給を受けてみたら、結局は大部分を自己負担しなければいけなかった、ということもあります。 健康保険組合の海外療養費を、国内での保険診療と同じように考えずに、むしろ海外旅行中の医療費の一部補助制度として考え、民間の海外旅行者傷害保険制度等に別途加入しておいた方が安心です。 |
本人・家族(被扶養者)が出産した
被保険者ご本人、および被扶養者の方が出産された時は、出産費用の補助として出産育児一時金および付加金が支給されます。
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出産のため仕事を休み、給与が不支給となった
| 出産休暇のため仕事を休み、給与が不支給となった場合は、出産手当金が支給されます。 申請をご希望の方は、まず人事担当にお申し出ください。 |
本人・家族(被扶養者)が死亡した
| 被保険者の方が死亡した時は、その遺族に埋葬料が、被扶養者の方が死亡した時には、被保険者ご本人に家族埋葬料が支給されます。 被保険者もしくは被扶養者の方が死亡した場合、まず人事担当にお申し出ください。「埋葬料申請書」と「付加金等振込依頼書」をお渡しします。 |
業務外の病気や怪我で仕事を休み、給与が減額・不支給となった
| 業務外の病気や怪我のために仕事につくことができず、給与が減額・不支給になった場合は、生活保障として傷病手当金が支給されます。 申請をご希望の方は、まず人事担当にお申し出ください。 |
入院・転院の際に歩けずタクシー等を利用した
| 病気や怪我により、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合、または歩行が困難であることを医師が認めた場合に、タクシー等の費用を移送費として支給します。 申請をご希望の方は事前に健保までご連絡ください。 |
事故に遭って治療をうけた(第三者行為による傷病)
| 勤務・通勤中以外に、自動車事故など第三者の責による事故に遭ったら、加害者の確認・警察・保険会社への連絡を済ませたあと、健保にも必ず速やかにご一報ください。「第三者行為による傷病届」を始めとする各種届出書類についてご説明いたします。 ※保険証を使う場合、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健保に移ることになります。示談等で加害者があなたに治療費を支払ったときは、その範囲で健保の給付を受けられなくなります。示談する前に必ず健保にご連絡ください。 ※闘争・泥酔等著しい不行跡による傷病は保険証が使えません。 |
業務上もしくは通勤途中に怪我をした(労災)
業務上もしくは通勤途中の怪我は、労災保険の対象となり、保険証は使えません。 もし間違って労災の疾病について保険証を使って治療を受けてしまった場合は、速やかに健康保険組合までご連絡ください。 |
接骨院・鍼灸院で治療を受けた
骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れの時は、健康保険証を使って柔道整復師の治療を受けることができます。但し、応急手当の場合を除き、医師の同意書が必要となります。 また、保険証を使って治療を受けた場合、必ず「柔道整復療養費支給申請書」の治療内容を確認し、委任欄に署名・押印をしてください。 マッサージ目的で保険証を使うなど、保険適用外での不正受診の有無を確認するため、接骨院等での受診内容について、健保から確認させていただくことがあります。医療費の適正化のため、ご協力をお願いいたします。 |
上記の申請書類は、所属する事業所の人事担当、もしくは健保の窓口(学院事務棟アネックス1階)へご提出いただくか、学内便・郵送で健保までお送りください。
ご不明な点あれば健康保険組合までご連絡ください。(電話:03-3985-2760)
