こんなときの届出・申請方法(各種書式):適用関係
適用とは、被保険者の管理及び健康保険被保険者証(保険証)の発行に関する手続きです。扶養家族の異動、住所変更などは、給与における税法上の取扱や各種手当等の変更手続きにも関わるため、まずは勤務している事業所の人事担当にご連絡ください。(その後人事から健保に引き継ぎ、必要な対応をします。)
詳細は平成24年4月にお渡ししております冊子『健康保険のしおり』をご参照ください。
名前が変わった
| 戸籍上の氏名が変更になった場合は、変更のあった日から5日以内に、人事担当者にお申出ください。人事担当で受付した後、健康保険組合にて保険証を新しく発行します。その際に旧保険証をご返却ください。 |
保険証を失くした・盗まれた
保険証を紛失した場合、もしくは盗難にあった場合、警察に紛失届・盗難届をした上で、健保に「健康保険被保険者証再交付申請書」を速やかにご提出ください。保険証を再交付いたします。 保険証が古くなり新しいものに変えたい場合は、「健康保険被保険者証再交付申請書」にご記入の上、現在の保険証をお持ちになってご提出ください。新しい保険証と交換します。 |
書式 | 記入例 | 【添付書類】 無し |
家族を扶養に入れたい・外したい
| 扶養に入れる家族が増えた場合・減った場合は、変更のあった日から5日以内に人事担当にお申し出ください。その際に「被扶養者(異動)届」と、必要書類、及び現在の保険証を添付してご提出ください。保険証を新しく交付します。 | 書式 | 記入例 | 【添付書類】 住民票、扶養理由書 等 |
家族が離れて暮らすことになった
| 被扶養者の方が遠方(自宅から2時間以上移動時間かかるのが目安)にいる場合は、健康保険組合に「遠隔地被保険者証交付申請書」と現在の保険証をご提出ください。自宅用と遠隔地用の保険証を交付します。 | 書式 | 記入例 | 【添付書類】 遠隔地在住の被保険者・被扶養者の住民票など |
退職の予定がある
退職すると資格喪失し、保険証は使えなくなります。ただし、退職前2か月以上被保険者期間がある場合は、任意継続被保険者として最大2年間当健保に加入することができます。 退職が決まりましたら、人事担当より退職手続き書類と一緒に案内資料をお渡しします。加入希望の場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」にご記入の上、健保までご提出ください。また扶養するご家族がいる場合は、「被扶養者(異動)届」「付加金等振込依頼書」と必要書類も併せてご提出ください。新しい保険証を交付します。旧保険証をご返却ください。 |
【添付書類】 (被扶養者がいる場合は住民票・扶養理由書等) |
70歳になった
| 70歳以上の高齢者の方は、自己負担する医療費の割合や限度額が異なります。70歳~74歳の被保険者の方には、健保より高齢受給者証を交付します。70歳に達したら健保からご自宅にお送りしますので、申請手続き等は不要です。 |
ご不明な点あれば健康保険組合までご連絡ください。(電話:03-3985-2760)
